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2018/9

【お知らせ】消費者被害防止に向けた注意喚起

いつもDecologをお楽しみいただき、ありがとうございます。

消費者庁のホームページにて、消費者被害防止に向けた注意喚起が発表されております。
皆様の安心安全な生活のため、是非ご確認ください。

消費者被害防止に向けた注意喚起等

【近年のお知らせ】
●「画像選択がベースの簡単な作業でお金を稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

●「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起

●「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

●「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

●「真似っこビジネス」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

●SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起

●法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

●「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

●在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起

※取引内容や契約内容をしっかり確認し、不審な点があった場合は、契約の前に各地の消費生活センター等や警察に相談してください。

これからもDecologをどうぞよろしくお願いいたします。

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